NPO、最近の相談
最近の相談
NPO法人クリーニング・カスタマーズサポートには毎回いろいろな相談がありますが、ここ最近に届いた相談をいくつか紹介してみましょう。
保管クリーニング問題
大手クリーニング会社が多く取り入れている「保管クリーニング」については、現実には4月頃に品を預かり、閑散期の8,9月頃に洗うというかなり問題の多い仕事であることを当NPOは何度も主張していますが、このやり方を取り入れる業者はむしろ増えています。たとえ消費者契約法違反でも、少しでも儲かるならと、多くの業者がやっているのでしょう。この問題についてもいくつか動きがありました。
3月17日、朝日新聞に保管クリーニングがあたかも素晴らしいサービスであるかのような記事を載せていたので抗議しました。詳しい人によると、冒頭に、「※配信会社から提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しており、朝日新聞社が取材・執筆した記事ではありません。お問い合わせは、各情報配信元にお願いいたします」とあり、抗議しても仕方がないことがわかりました。何だかなあ、という感じです。
そのちょっと前に、保管クリーニングを利用して、自分のダウンコートを預けたが、全体に変色してしまったという相談がありました。この方は、「私のような目に他の人たちが遭わないように」と写真の公開も許可してくれました。
保管クリーニングを利用した人は品をよくチェックしてみて下さい。汚れた衣料を何ヶ月も放置しておくことなど、衣料品にいいわけがありません。この現実を直視して下さい。
保管クリーニングを利用して変色したダウンコート
しみ抜き料金の相談
多くのクリーニング店で行われている、しみ抜き料金を店員が最初から取る行為は、店員にはシミを診て落ちるかどうかわかる人などいないのですから、これはおかしいと前から主張しています。弁護士に聞いても消費者契約法違反であるといいます。
多くの方々が、クリーニング店で最初から「しみ抜き500円です」などといわれ、払っても全然落ちてこないことに腹を立てていると思います。
最近、このシミに関する問い合わせがありました。それは、いつものとは違った問題でした。
ある方が、衣料品にインクを付けてしまい、クリーニング店に持ち込んで、落としてくれるよう頼みました。クリーニング店ではそれを見て、「料金は1万円です」といったそうです。
あまりの高さにこの方は驚きましたが、一度品を持ち込んでしまったので、仕方なくそれに同意し、1万円を支払いました。後日、シミは落ちてきました。
しかし、この方は当方に相談してきました。やはり、1万円はあまりに高いのではないかということです。1万円あったら、そのシミの付いた衣料品の新品も買えたでしょう。
これについては、クリーニング店が料金を最初から言い、客もそれに納得したのですから、違法ではありません。ただ、心情的には理解できることです。
現実に労賃を考えれば1万円かかるようなシミもあります。ただ、クリーニング店が顧客から取るにはちょっと高すぎますね。これは難しい問題です。
テレビ局からの洗濯方法相談
最近、各地方テレビ局などから衣料品の洗濯方法、乾かし方などについてテレビで紹介したいという相談があります。本当に多く、一年に20回くらいあります。
こういう相談の多くはいつも時間ギリギリです。明日の放送に使うので今日中に・・・等と言うことが多いです。
人様の役に立つのですからいいのですが、こちらとしては、当NPOが主張する消費者問題などを取り上げて欲しいですね。最近、安直なことばかり多くなって、深刻な問題は遠ざけているように思えます。
オーナー問題
多くのクリーニング会社が取り入れているものに「オーナー制度」があります。これは、大手クリーニング会社が沢山運営する描くクリーニング店舗について、それぞれの店を会社と契約した「オーナー」に任せ、運営を一任するやり方です。これは会社には大変有利ですが、大きな責任を任されて苦労するオーナー達は大変で、事実、このNPOにもオーナーからの相談が最も多いです。
オーナーになると、収入は売上げの中から歩合で支払われます。取引先という扱いなので「労働者」ではありませんという扱いですから、雇用保険も社会保険もなく、自分で国民健康保険に入らなければなりません。それでも収入がよければいいのですが、最近はそうでもなくなってきています。
オーナー制度は、価格が高い業者でないとうまくいかないと言われてきました。ところが、何でもまねする低価格業者が始めたことにより、問題が多くなっています。最近、二件ほど相談がありました。やはり、低価格の業者のオーナーは作業量が圧倒的に多く大変で、それは避けた方がいいように思います。
このほかの労働問題
クリーニング店はスーパーにテナントで入っている店舗が多いのですが、最後にレジで売上げ合計を出して金額を合わせていったんスーパーに提出するのですが、このとき金額が合わないと、店員に自腹で支払わせるという相談がありました。
これは、金額が合わないというのは店員の自己責任かと思いますが、自腹というのはグレーゾーンです。
はっきりと違法といえるのは、店員が会社に提出する誓約書などに、その内容(金が合わないときは自分で補填するなど)を書かせることです。これは労働基準法16条違反となります(労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない)。
こんなことを誓約書に書かせるというのは、会社にとっても危険なことですね。
当NPOに寄せられる相談は、このように多岐にわたっていますが、どのようなことでもご相談下さい。もちろん、クリーニング業者からのものでも結構です。




