クリーニングは半額が「定価」?

クリーニングは半額が「定価」?

 半額セールを連発するクリーニング店

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クリーニング店の店頭に見られる半額表示。多くのクリーニング店が「半額」と店頭に表示する(特定の業者を指すものではありません)

やたら多い半額セール

 クリーニング店には、店頭に大きく「半額」と掲げているところが多くあります。そして実際に半額セールばかりやっています。あまりにも半額セールをするので、「クリーニングは半額が定価」などという人もいます。半額の対象になるのは、スーツ、上着、ズボン、セーターなどドライクリーニングの品が中心です。

 クリーニング店はなぜ、こんなに半額セールばかりするのでしょうか?それは、あらゆるセールの中で、半額セールは一番効果があるからです。クリーニング業者に、手っ取り早く売上を上げるには、半額セールをすればいい、という発想があります。クリーニング業者の間で「半額神話」が広まり、まるでお札のように店頭に「半額」と表示するクリーニング店が増えたのです。

 しかし、一年中半額では、半額の意味がなくなってきます。半額セールはいわばカンフル剤なのに、カンフル剤ばかり打っていればそのうち効果がなくなってしまいます。各業者から既に半額セールの弊害が出始めています。

 

「いつでも半額」は違法

 また、あまりにも半額セールを連発するのは注意が必要です。定価で品を受けるより、半額で受ける方が多くなるような場合には、景品表示法の二重価格表示に抵触する可能性があり、そうなると違法です。

 2019年には、東北の業者が景品表示法違反ということで摘発されました。過去には冷凍食品業界が同様の半額表示で摘発されたこともあります。クリーニング業者の中には、「毎日がセール」などと脳天気な宣伝を行っているところもありますが、違法で摘発されては大変です。これには注意が必要です。

 そもそも、いつでも半額ならば、定価の意味がありません。もともと半額の価値しかないものを、本来は二倍の値段だとごまかしていることになるでしょう。

 

クリーニング業界の怪しい半額商法

 違法が疑わしい半額商法には次のようなものがあります。

〇毎月チラシをまき、毎月半額

 定期的にチラシをまきますが、その内容がいつでも半額の業者がいます。このような場合に前回との違いがなく、延々半額で受けていることになります。

〇開店してからしばらく半額

 新しい店が開店してから、ずっと半額のままで受付するクリーニング店があります。ひどいところは一年以上!などといいます。半額のままでは、それが定価みたいなものですから、半額表示するのはおかしいです。

〇paypayなどを利用すると半額

 Paypayのような、最近登場してきた電子取引などの媒介を使用するといつも半額にするという業者もいます。ことごとく半額だとそれはおかしいです。

〇半額チケットの使用

 チラシの隅に半額チケットが付いていたり、客に年間使用できる半額チケットを配ったりすることもありますが、業者がチケットを連発し、客がそれしか使用しないと100%半額になり、違法が疑わしくなります。

〇店頭に安いワイシャツ価格を表示し、値段表にはその倍くらいの定価が書いてある場合

 これは行政から指摘されたことですが、店頭に安いワイシャツ価格を表示し、定価がその倍くらいであり、ほとんどワイシャツを安い価格で預かっていると、違法になる恐れがあります(しかし、多くのクリーニング店にこれが見られます)。

 このように、多くの場合、半額商法は問題が多いものです。

 

半額はトッピング商法で補う

 しかし、半額セールばかりやっていたら単価が下がり、売上になりません。たくさん預かっても単価が低いので、それほどの売上になりません。そこで出てくるのがトッピング商法です。

 店員が検品の際、衣料品にシミを見つけるとその場でしみ抜き料金を徴収したり、いろいろな加工を勧めて加工料を取ったりします。最初からしみ抜き料金を店員が取るのは消費者契約法に抵触する恐れがあります。また、加工自体は結構ですが、一つの製品に複数の加工を勧める店もあります。これは果たして効果があるのでしょうか?このような検証が行われたことは少なくとも聞いたことがありません。

 クリーニングの世界では、以前は店員が最初からしみ抜き料金を取ったり、いろいろな加工はありませんでした。トッピング商法は半額セールとともに業界に広まったような傾向があります。

 半額で客を引き寄せ、いろいろな手段で追加料金を徴収するのはいかがなものでしょうか。

 一年中半額の店では、働く店員が大変です。価格が安いのでたくさん集めなければならず、作業量が猛烈に増えます。その上、面倒なトッピング商法までさせられたのではたまったものではありません。ただでさえ違法が疑わしいのだから、こんなやり方は止めるべきでしょう。新型コロナウイルスの影響で売上が下がっているせいか、半額商法の会社は以前よりも激しくなっているようです。単価の高い会社と低い会社では働く人々の仕事量がまるで違います。最近増えている「オーナー」の方々は、猛烈な仕事を押し付けられる恐れがあり、特に注意するべきでしょう。

 

違法だらけのクリーニング業界

 クリーニング業界は法律違反にあふれています。クリーニング業者全体の四割強が建築基準法に違反して違法操業を続けているし、上記のように低価格のクリーニング店は半額セールを連発し、景品表示法違反の疑いが濃厚です。また、労働面では残業代未払い、過酷労働など労働基準法も守られていません。クリーニング業界の法令違反の原因は半額セールに代表されるような低価格競争にあり、値段が安いと作業量が大幅に増え、それが労働環境の悪化や法令違反につながるのです。

 本来ならこれら問題は厚生労働省認可のクリーニング生活衛生同業組合が現状を把握し、改善しなければなりませんが、生活衛生同業組合の業者たちは零細業者ばかりで大手業者の実情が何ら理解できないばかりか、自分たちも建築基準法違反の業者が多く、業界の違法に声を上げることができません。生活衛生同業組合の業者に違反が多いので、行政も手を出せない側面もあります。

 半額セール連発は安直に売上を上げたい業者が始めましたが、それが競争する同業他社にも飛び火して多くの業者が行うようになりました。しかし、低価格のままではどの業者も業績は悪化するばかりです。顧客も半額になれてしまい、たまに定価を告げると激怒して品を持って帰るなどということも聞かれます。半額を連発する業者自体も首を絞められます。景品表示法違反も疑われるし、こういった悪習は一刻も早く是正されるべきでしょう。

 

半額連発は止めましょう